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12月号事務所通信

年末調整は「所得の額」に注意しよう!

 昨年の年末調整では、配偶者控除等の改正に伴い、従来の申告書が「配偶者控除等申告書」に改められたうえ、これまで提出が不要だった配偶者控除を受ける人についても、新たに提出が必要になりました。そのため、申告書の記載にあたって「所得の見積額」の誤りや、記載すべき金額が分からないといった声がありました。
 年収が給与のみであれば、年収の見込額から給与所得控除額を控除した金額が「所得の見積額」になります。年収の見込額は、例えば、既に11月までの給与(賞与を含む)を受給している場合は、1~11月までの課税支給額を合計し、さらに12月に支給される予定の給与を見積もって合計します。次に「配偶者控除等申告書」(裏面)に掲載された「給与所得金額の計算方法」の表に年収の見込額を当てはめれば、所得の見積額が分かります。

貸借対照表の現状を確認し、健康体を目指そう!

 貸借対照表(B/S)から、会社の健全度を見ることができます。
 B/Sを人の体にたとえると、流動資産(特に現金預金)や純資産(自己資本)が大きく、不良債権や不良在庫、不要な機械設備、含み損を抱える資産のない状態が健康体といえます。
 反対に、流動負債が多く自己資本が少ない状態は肥満体といえます。このような企業は、赤字続きのため不良な資産を処分できず、肥満体から抜け出せない状態にあります。肥満状態を解消するためには、黒字経営を実践することが何よりも重要になります。

小さな会社の「必勝の経営術」⑦ 新規開拓と顧客対応を工夫せよ

 小規模1位や部分1位を目指すには、重点とする商品・サービス、営業地域を決めて、営業活動を効果的に行う必要があります。
 弱者の戦略⑨「新規顧客の開拓に力を入れよ」は、新規顧客を増やすためには、見込み客を見つける必要があり、そのための「訪問、ホームページ、ダイレクトメール、広告、看板、チラシなど」の手法が効果的に行われているかを点検する必要性を指摘しています。
 弱者の戦略⑩「積極的な顧客対応を欠かすな」においては、競争相手よりも「顧客から好かれ、気に入られ、忘れられない」ための方策を実行することが必要です。例えば、取引高が多い会社に頻繁に訪問できているか、小売業・飲食業では、顧客リストを作成し、案内はがきを送るなど、自分にあった営業方法ができているかを確認してみましょう。

11月号事務所通信

パート収入と税金・社会保険の“壁”はどこ?

 「○○円の壁といわれる税金・社会保険の扶養家族の範囲」について、従業員の人たちが気になる時期になりました。「収入と所得の違い」を含め、早めに情報発信しましょう。「収入」とは、給与収入(賞与含む)のみであれば、給与の手取額ではなく、源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の支給額のことで、「所得」とは、収入から給与所得控除を差し引いた額です。
 例えば、夫がサラリーマン(正社員)で、妻がパートで働く夫婦共働きの場合、次の点について伝えましょう。
①103万円の壁:妻は所得税が課税されず、夫は配偶者控除を受けられる。
②130万円の壁:夫の扶養範囲からはずれ、妻に社会保険の加入義務が生じる。

消費税率10%への引上げで納税額は25%増加します!

 消費税率10%への引上げによって、税率は2%の引上げでも、納税額は25%の増加になります。軽減税率の導入に伴い、例えば外食業のように、主に飲食の提供による売上が10%、原材料(飲食料品)の仕入時の税率が8%になる場合、25%以上の増加になるため注意が必要です。
 予定納税額は、税率8%を基準としているため、税率引上げ後の確定納税額が予定納税額より大きくなると予想されるため、納税額に慌てることのないように注意しましょう。

小さな会社の「必勝の経営術」⑥ 1位を目ざす重点地域をつくる

 中小企業が商品・サービスを効率的、効果的に販売するためには、重点的に販売する営業地域を決める必要があります。
 弱者の戦略⑨「市場規模が小さな地域に力を入れよ」は、地方にみられる海、山、川などによって地形的に分断された独立性の強い小さな地域、都市部であれば、高速道路や鉄道、川などによって地域から分断されている地域など、地域1位になりやすい地域です。
 弱者の戦略⑩「営業地域の範囲を狭くせよ」は、中小企業は営業地域を狭くして、さらにその中に重点地域を決めて、まずはそこで1位を目ざします。そこで、1位になれば、次の重点地域を決めて、そこで1位を目ざすことを繰り返すことで、営業地域全体で1位になれるとしています。

10月号事務所通信

金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?

金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?

 企業が滞りなく借入金を返済していても、なぜ金融機関は、毎年、決算書の提出を求めるのでしょうか。それは、金融機関の主要資産が融資先企業への貸出金だからです。
 金融機関は、貸出金が企業の事業活動に正しく使われ、きちんと返済されるかを決算書によって確認することで、自行の資産保全を図っているわけです。また、融資先の財務データを常に把握できれば、追加融資や業績向上支援に即座に対応が可能になります。
 企業は、積極的に金融機関へ、決算書や月次試算表を提供し、金融機関との対話を深めることで、信頼性が高まります。

10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!

10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!

 取引や請求期間が10月1日をまたぐ場合、適用する消費税率に注意しましょう。
①保守サービス料金は、請求期間が10月1日以後にまたがる場合は税率10%
②10月分の家賃は9月末に支払っても税率10%
③通常のリース(所有権移転外ファイナンスリース)は、9月30日までに物件の引き渡しがあれば税率8%
④電気、ガス、水道料金などは、10月中の料金確定分までは8%
⑤出張旅費は、日当、交通費、旅費のそれぞれの消費税率に注意

小さな会社の「必勝の経営術」⑤ 1位づくりの商品戦略

 中小企業が売上・利益を拡大するには、小さな市場であっても、自社の商品・サービスにおいて、市場占有率が1位になれる商品をつくることです。そして、1位の優位性を高めていくことで、売上、利益の拡大につながっていきます。
 弱者の戦略⑤「市場規模が小さな商品に力を入れよ」は、市場規模が小さい商品だけでなく、特徴がある、強い競争相手がいない、同業者が見落としている、大企業が手を出さない、などの商品もあてはまります。
 弱者の戦略⑥は「商品の範囲を狭くし、経営力の分散を避けよ」です。競争条件の不利な会社が、商品・業種、営業地域や、業界・客層を広げすぎると、経営力が分散して、かえって業績を悪くします。いかに、経営力を集させることができるかが大事になります。


9月号事務所通信

経理担当者必見! 9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務

10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。

① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。

② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。

③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の発行をお願いするなどの対応をしましょう。

消費税:10月からの領収書の発行・受領の際の注意点

 小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。

① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも問題はありません。

② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。

③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。


小さな会社の「必勝の経営術」 経営の差別化に力を入れよ!

 中小企業は、大企業と同じような商品・サービス、営業方法では太刀打ちできないため、大企業とは異なった考え方による差別化が必要です。

 弱者の戦略③は「弱者は、強い会社とは異なった経営の差別化に力を入れよ」です。これは、商品、地域、業界と客層などのどれを差別化するかを明確にして、そこでどのように差別化するかを検討することが必要です。

 弱者の戦略④には「弱者は1位づくりの目標に対し、経営力を集中投入せよ」があります。これは、商品、営業地域、客層において「小規模1位」や「部分1位」を目指すには、目標を一つに絞り、そこに経営力を集中投入しなければ、競争条件の不利な会社は、小規模1位を獲得できないことを示したものです。


8月号事務所通信

「キャッシュレス・消費者還元事業」への対応と注意点

 10月から、「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まります。この制度は、対象店舗でキャッシュレス決済をした消費者に購入金額の5%(フランチャイズ傘下の中小企業は2%)をポイント還元する制度です。中小企業には、ポイント発行や端末導入費用の負担はなく、期間中は手数料が引き下げられるなど参加しやすい仕組みになっています。

 今後、キャッシュレス決済の対応店かどうかは、店選びの基準の一つになると予想されます。制度を契機にキャッシュレス決済のメリット・デメリットを確認し、戦略的な検討が必要になります。

消費税 10月からの請求書等の様式変更はお済ですか?

 軽減税率制度導入に伴い、仕入税額控除の方式として、区分記載請求書等保存方式が導入され、請求書等の記載事項として「売上に軽減税率対象の品目がある場合はその旨」「税率ごとの合計額」が追加されます。4年後には、適格請求書保存方式となり、さらに「発行事業者の登録番号」「税率ごとの対価の合計額(税込又は税抜)と適用税率」「税率ごとの消費税額(合計)」が記載事項に追加されます。2段階での対応が必要になりますが、最初から適格請求書に対応した様式も認められます。

 レジや請求書発行システムのほとんどは、適格請求書に対応した改修が行われているようですが、自社の様式を確認しましょう。独自様式による請求書を使用している場合は、4年後を見越した様式変更か、最低限、区分記載請求書に対応させるかを検討しましょう。

小さな会社の「必勝の経営術」③ 社長は1位づくりに強い願望を持て!

 競争条件の不利な会社は、ランチェスターの第1法則を応用して、目標を定め、運営します。大企業と同じ戦略では勝てないからです。

 弱者の戦略①には「弱者の社長は1位づくりに強い願望を持て」があります。これは、商品、営業地域、顧客層において、将来1位になれそうな市場で勝負することです。どのような市場であれ、1位になることが重要なことです。

 弱者の戦略②は「弱者は自社より大きな会社を攻撃しない」です。経営に競争は付き物ですが、小さな会社が自分より大きな会社を攻撃目標にすると、結果は惨憺たるものです。社長が強気だと、大きな相手を攻撃目標にしがちなので、用心しましょう。

7月号事務所通信

7月1日から改正民法(相続法)が施行されます

 主な改正点として「贈与税の配偶者控除の特例による居住用不動産の持戻しの免除」があります。税制上の特例を使って配偶者に生前贈与された不動産について、改正前は配偶者の特別受益として、相続時にその不動産価格が遺産に加算(持戻し)されていましたが、改正法では、持戻しを免除する規定が設けられ、税法との食い違いが解消し、配偶者の老後の生活保障という被相続人の意思が尊重されることになります。

 そのほか、遺産分割前における預貯金の一定の範囲内での払戻し、被相続人の生前に無償で療養・介護に尽くした相続人以外の親族(長男の妻など)の貢献度に応じた金銭の請求権の創設、遺留分権利者の権利侵害における請求権を原則として金銭請求とする改正が行われました。

消費税 価格転嫁と価格表示への対応② 価格表示を確認し、対応を検討しましょう!

 消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。小売業や飲食業など消費者と取引する(BtoC)事業者は、総額(税込)表示が原則ですが、値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤解されない措置をとれば、税抜価格による表示が認められます(令和3年3月末まで)。

 事業者間取引(BtoB)においては、総額表示義務はありませんが、契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。

 免税事業者については、仕入にかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。

小さな会社の「必勝の経営術」② 中小企業は“強者の戦略”で戦うな!

 ランチェスター法則には、競争条件の有利な企業が実践する「強者の戦略」と競争条件の不利な企業が実践する「弱者の戦略」があります。中小企業は、弱者の戦略で経営すべきですが、敵を知る意味で「強者の戦略」を知る必要があります。

 強者は、まず商品や地域において総合1位になることを目ざし、さらに2位以下の企業の追随を許さないように、大きな資本力を使った戦略をとります。

 商品であれば商品の種類を増やし、営業地域であれば多数の支店や営業所、販売担当者を配置して市場の範囲を広げます。弱者が新製品を出せば、直ちに同様の商品を販売します。地域市場のカバー率を高め、マス広告を利用して知名度を上げる。このような戦略を実行できるのは、わずか0.5%しか存在しません。

(以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます)